2018-07-04 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
水道メーターの検定の有効期限の御質問でございますけれども、これは各国等の調査もしておりまして、欧州などでは六年程度というふうになっておりまして、こういうことを参考にしながら、使用期限を専門家に議論していただいて定めているところでございます。
水道メーターの検定の有効期限の御質問でございますけれども、これは各国等の調査もしておりまして、欧州などでは六年程度というふうになっておりまして、こういうことを参考にしながら、使用期限を専門家に議論していただいて定めているところでございます。
一体どのくらいの水道メーターにどのくらいの誤差が生じたのか、それは八年使ってどのぐらい変わったんですか。
今、そういう平準化をするためにピークとオフピークの差を縮める取組をしている自治体は承知をされていないそうでありますが、そのために何が必要かというと、結局、今の課題は、私は水道メーターの構造にあると思っているんですね。
ほかにも、右の方、ちょっとちっちゃな文字で本当に恐縮なんですけれども、見ていただくと、災害や被災者を減免措置の対象にしている市町村もあれば、消火活動等の使用者、あるいは水道メーターの異常、ユニークなものには貯水槽の清掃等を実施した者に対して水道料金の減免措置を設けている自治体もあって、いろいろな工夫をしていることが分かります。
市民より直接電話を受けて破裂の知らせを聞いたところについては、漏水修繕作業など、大雪の中で対応されましたけれども、いわゆる空き家で、水道メーターの手前で、わからない間に漏水をしているような事故も多発をして、浄水場では市民生活や企業活動に必要な水量を確保できなくなって、応急給水を近隣市町村に頼んだという事態になったというふうに報道がされております。
ある集落では、六十五軒のうち十三軒が空き家であり、住民の方も、空き家、さらには盆と正月ぐらいしか帰ってこない、家はわかるけれども水道メーターや止水栓の場所まではわからなかったからとめるのが大変だった、こういったお話も伺いました。今回の漏水では、自治体の職員も含め地域の方々が総力を挙げて漏水の家を発見、そのもとを閉めるということをしていただきました。 ここで一つ検討してほしいことがあります。
ですから、水だから水だけでいきましょうということではなくて、水に関連したいろんな、水分野って非常に裾野が広くて、小さなパイプから水道メーターから、いろんな小さな産業もあるんですね。
○参考人(中原正孝君) 水道メーターの設置の件につきましてですが、水道メーターを設置して、より料金の徴収率を上げるという行政側の気持ちだけでは、やはり適当ではないんだろうなというふうに思います。
○中山恭子君 中央アジアでは、JICAさんが水道メーターを付けてくれたりしているところはあるんですか。
ただ、水道メーターを付けるのがいいのかどうかというのはもう一つ別に考えられた方がいいかな、水道メーターを付けるだけで電気掛かりますから、逆に余り環境に優しくないし、家族の頭割りでした方がもしかすると簡単なのかなという気はいたします。 それから、済みません、加藤委員からの質問に私ちゃんと、一つ答えていなかったので、今追加してお答えしてもよろしいでしょうか、短く。
なお、水道メーターから宅地側に設置されている部分につきましては、布設がえに対する住民の理解を求めるよう広報を実施するとともに、水道事業者におきまして個人に対する助成金とか融資制度による支援措置を導入することを推奨しております。 こういう取り組みを通じまして、布設がえが促進されるよう努力していきたいと考えております。
約二万キロに及ぶこうした管路の取りかえ、こういう問題について、厚生労働省は、先ほど大臣が公道の部分は水道事業者がやるということでございましたけれども、水道メーターから公道側に設置されている鉛管については、公共事業体が起債措置、こういうものを活用して布設がえを行っている。
法律上しっかりと明記をしていたところで、例えば簡易専用水道の検査結果書、貯水槽の清掃作業の報告書や日常点検報告書、水道メーターの記録といった、あって当然、いわゆる学校保健法で保管義務が明記をされている書類等ですら実際に現場では管理されていないという話もお伺いいたしました。 学校の先生が二、三年で異動になる。早い人だと一年で校長先生もかわられたりする。
しかし、公共料金は一括で払っているし、水道メーターなんかも一本になっている。そうした場合、両方壊れちゃっても、世帯主の側しかどうも救済されない。
また、漏水していても水道メーターの手前で料金に影響がないとか、個人の責任としていると放置されがちだというのが現状であるわけでございます。 これは、ただ、高等裁判所の確定判決で、道路下の給水管は、個人財産であっても、水道事業者に管理責任があるとする、こういうような判例もあるわけでございます。
したがいまして、厚生労働省といたしましては、この検討結果を水道事業体に示しまして、水道メーターから公道側に設置されている鉛管については公共事業体が起債措置を活用して布設がえを行う、それから、水道メーターから宅地側に設置されているものについては、布設がえに対しての住民の理解を求める広報をまずいたしまして、しかる後に、水道事業体が助成金や融資制度による支援措置を導入することによってこの布設がえを進める、
ところが、同じような事件でも、例えば東京都の水道メーターの談合事件では東京都はきちっと訴訟をして、損害賠償請求している。その他、大阪等でも同様のことが行われています。 ですから、私は、この種のことについてはやはり国としてきちっと不法行為を追及すると、こういう考え方に立つべきだと、こう思うんでありますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
本来調理をするために採用された者に調理師手当などというものは、これはどう考えてもおかしいし、水道事務所の職員は水道メーターの検針をするのが職務なんですが、検針手当などというのは、これはどう考えたってというような幾つもの指摘をさせていただいた上で公表をいたしております。
独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、価格カルテル事件、入札談合事件、不公正取引事件、知的財産権関連事件、IT関連事件等三十五件について法的措置を取ったほか、東京都が発注する水道メーターの入札談合事件について平成十五年七月に刑事告発を行いました。また、二十三件の価格カルテル・入札談合事件について、延べ五百四十事業者に対して総額約七十億円の課徴金の納付を命じました。
独占禁止法違反行為に対して引き続き厳正に対処し、価格カルテル事件、入札談合事件、不公正取引事件、知的財産権関連事件、IT関連事件等三十五件について法的措置をとったほか、東京都が発注する水道メーターの入札談合事件について、平成十五年七月に刑事告発を行いました。また、二十三件の価格カルテル、入札談合事件について、延べ五百四十事業者に対し総額約七十億円の課徴金の納付を命じました。
今、どういう状況になっているのか、それぞれ、公園だとか、廊下だとか、集会所だとか、変電室だとか、水道メーターの取りかえとか、いろいろな問題が一つ一つ違ってくるんですが、それをどういうふうにするかということは、もちろん総務省のいろいろな御意見を持っていらっしゃると思うんですが、実態を一度調べていただけませんか、余りにもいろいろな違いがあるので。その点、いかがですか。
集合住宅における個々の居住者の方は、実質的には一般の一戸建ての住宅の居住者と変わるところがないわけでございますので、集合住宅の設置者あるいは管理者の方から要望があった場合には、当該集合住宅における個々の居住者を給水対象者とみなしまして、水道メーターの設置も含め、一戸建て住宅の居住者と同様の取り扱いをするよう指導してまいっておるところでございます。
計量法におきましては、国民生活や産業界における適切な計量を確保するために、はかりであるとか水道メーター、電力メーター、タクシーメーターといった計量器に関する検定や定期検査を行っております。これらを適切に実行することによりまして、計量に対する国民からの信頼におこたえをしているところであります。
この法目的を実現するため、商品量目制度や各家庭で使用する水道メーター等の検定を行っておりますが、これらは計量における一般消費者の保護に貢献をしているものだ、このように思っております。